建物や土地などの不動産を取得したら
建物や土地を取得したら、不動産登記をしなければなりません。
法律上は義務ではありませんが、私はあえて義務っぽく言います。
それは、建物や土地などの持主の方に損害を被って欲しくないからです。建物や土地を買った場合、所有権移転登記と言うものをします。
不動産の「持主が変わりました」ということをみなさんに知ってもらうために登記をするのです。
次回自分が売主になる時に、建物や土地の持主=所有者であることを証明するためにも登記が必要なんです。
建物や土地は、そこから動かせませんから、どうしても、どこかに登録しておかないと「誰が持主か」ということで争いごとが起きてしまうんですね。
小学校のころ、友達が落とした物を拾って、「わーい。僕のものー」なんて、ふざけてやっていましたよね。
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この例は極端ですが、原則、落し物は無主物と言って、所有者不明状態になるのです。
これを土地や建物に当てはめたら大変なことなのです。
ちょっと家を留守にしただけで、所有権関係が証明できなくなってしまうのですから。
こんなことが起きない様に登記が必要なのです。
次に、相続の場面での持主の変更です。
この場合も所有権移転登記というものが必要になります。
この場合は少し複雑で、被相続人(亡くなった方)から、相続人(残された家族)に、何分の何という割合で不動産が移転します。
不動産を相続人で共有している状態ですね。
そして、建物や土地が共有状態では、不便だからと言って、遺産分割協議をするのが一般的です。
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その際、相続人の中の1人が相続人になります。
その時です。
危ないのは。
共有持分を失ったはずの相続人が、他人に不動産を売ってしまったときに、共有持分を得た相続人は、増えた持分に関して所有権を失ってしまうのです。
せっかく増えた持分を手に入れることが出来なくなってしまいます。
大損です。
不動産登記をしないと以上のようなことが起こります。
特に相続の場面では、登記を後回しになさる方が多くいらっしゃいます。
なるべく早く登記をしましょう。
